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医療滞在ビザについて

※中国語紹介

1.「医療滞在」ビザとは?

「医療滞在」ビザとは、日本の医療機関の指示による全ての行為

(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(温泉湯治を含む)等)を受けることを目的として

訪日する外国人患者のためのビザです。

(ちなみに、ここでいう「ビザ」は「査証」の意味で、「在留資格」ではありません。

後述しますが、「医療滞在」ビザをもって来日する外国人は、滞在期間によって在留資格が異なります。)

 

2.「医療滞在」ビザの対象者と3つの条件

<対象者> 一定の経済力を有する者

※在外公館でビザ申請するときに銀行残高証明書などの書類の提出が必要になります。

申請する在外公館によって提出する書類が異なります。

 

(1)身元保証

日本側の身元保証機関による身元保証が必要です。

外国人患者は、日本で受診や治療が予定されていることを証明する

「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」をビザ申請のときに提出しなければなりません。

 

身元保証機関とは、経済産業省または観光庁がそれぞれ登録・管理する

身元保証機関リストに掲載されている旅行会社、国際医療交流コーディネーターなどです。

身元保証機関(登録医療コーディネーター等)のリスト

身元保証機関(登録旅行会社)のリスト

 

(2)該当する医療行為

日本の医療機関が指示する行為であれば,全て対象となりえます。

例えば、人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(温泉湯治を含む)などです。

「日本の医療機関」とは、日本に所在する全ての病院や診療所を指し、規模や施設などに条件はありません。

 

(3)滞在期間と在留資格

滞在期間は、最長6カ月です。

治療や健診に必要な日数に応じて15日,30日,90日、6ヶ月のいずれかになります。

ただし、滞在期間が90日を超える場合は入院が前提となるので注意しましょう。

 

在留資格も滞在期間によって異なります。

1回の滞在期間が90日以内→「短期滞在」

1回の滞在期間が90日を超える→「特定活動」

 

1回の滞在期間が90日以内(「短期滞在」))の場合は、1回だけ期間の更新が認められるので、

最長で90日×2回=180日の滞在が可能です。

一方、1回の滞在期間が90日を超える場合は、医療ビザを申請する前に

「在留資格認定証明書」を取得する必要があります。この場合、「特定活動」という在留資格が該当します。

 

また、「短期滞在」の場合、必要に応じて数次ビザが発給されます。

数次ビザの有効期間は1年または3年で、有効期間内であれば本国と日本を行ったり来たりすることができます。

ただし、「短期滞在」ですから1回の滞在期間が90日以内という制限があります。

数次ビザを申請するためには、日本の医療機関が発行した「治療予定表」が必要になるのでビザ申請前に入手しましょう!

※審査の結果、数次ビザが必要ないと判断されれば、一次ビザが発給されることがあります。

 

3.同伴者は親族でなくても同行できます!

医療ビザで来日する外国人患者は、必要に応じて同伴者を同行させることができます。

同伴者には以下のような条件があります。

・親族でなくてもOK(外国人患者の身の回りの世話をする人)

・身元保証機関が外国人患者との間で、”同伴者が必要”との合意が必要

・就労はできません!

侍医,看護婦,専属介護者,心理カウンセラー,家事使用人(執事,秘書,料理人等)などで

日本で行う活動の対価として給付を受ける場合は,その活動は報酬を受ける活動である(=就労)

とみなされ原則認められません

 

4.「医療滞在」ビザ取得の流れ

「医療滞在」ビザを取得するまでの流れをカンタンに説明します。

 

5.「医療滞在」ビザを自分で申請してみましょう!

<申請場所> 在外公館(在外公館のリストはこちら→

 

<必要書類>

※以下⑤と⑥は申請人の国籍により異なります。申請予定の在外公館に確認してください!

①パスポート

②写真

ビザ申請書

「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」

⑤一定の経済力を有することを証明するもの

⑥本人確認のための書類

在留資格認定証明書(90日を超えて滞在する場合のみ必要です)

⑧治療予定表(数次ビザを申請する場合のみ必要です)